浜松北ボーイズ後援会 規約
第1条(名称)
本会は、「浜松北ボーイズ後援会」(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的)
本会は、浜松北ボーイズ(以下「チーム」という)の活動を後援し、選手が健全な環境で野球に専念できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。
第3条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. チームの大会参加・遠征等に係る費用の支援
2. 野球用具・備品の購入および整備に対する支援
3. 指導環境および競技環境向上のための支援
4. その他、本会の目的達成に必要と認められる活動
第4条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人または法人とする。
第5条(会員区分および会費)
1. 個人会員(OB/地域 など) 年会費 1口2,000円(何口でも可)
2. 法人会員(企業/商店 など) 年会費 1口10,000円(何口でも可)
・会員は、年会費を毎年4月30日までに、本会が指定する方法により行うものとする。
・法人会員についてはホームページに企業名を掲載することが出来る。(任意)
・100,000円以上の年会費を収めた場合はユニフォームやヘルメットなどに企業名を入れることが出来る。(任意) ※入れる場所の指定はできない。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副会長 若干名
3. 会 計 1名
4. 監 査 1名
5. 事務局 若干名
第7条(役員の選任及び任期)
1.役員は役員会において選任する。
2. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条(役員会)
1.本会の運営に関する重要事項は、役員会において協議し、決定する。
2.役員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
3.役員会では、次の事項を協議・決定する。
(1) 事業報告および収支決算
(2) 事業計画および収支予算
(3) 役員の選任
(4) その他重要事項
4.役員会の決議は、書面または電磁的方法による協議(電子メール、LINE等)をもって代えることができる。
第9条(入会)
1. 電子的通信手段による入会意思表示は、書面による申込みと同等の効力を有するものとする。
2.年度の途中に入会した会員は、入会日の30日以内に、当該年度分の会費を納入するものとする。
3.前項の場合においても、当該年度の会費は全額を納入するものとし、月割り等の減額は行わないものとする。
4. 会員資格は、入会申込みおよび会費の納入が確認された時点で発生するものとする。
第10条(会計)
1.本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2.本会の経費は、会費および寄付金等をもって充てる。
3.会計は、年度終了後に収支報告書を作成し、監査を経て会員に報告する。
第11条(チームとの関係)
本会は、チームの運営および指導方針、人事等には関与せず、あくまで支援組織として活動するものとする。
第12条(規約の改正)
本規約の改正は、役員会の承認をもって行う。
第13条(退会)
会員は、書面またはLINE等の電子的通信手段により退会の意思を申し出ることにより、いつでも退会することができる。
1.既に納入された会費、寄付金その他の拠出金については、いかなる理由があっても返還しないものとする。
2.退会した会員は、本会の会員としての権利および義務をすべて失うものとする。
3.会員が会費その他の支払を支払期日より6か月間滞納した場合、事務局は書面またはLINE等により催告を行い、なお支払がなされないときは、役員会の決議により当該会員を退会または除名とすることができる。
第14条(解散)
本会を解散する場合は、役員会において承認を得るものとする。
第15条(残余財産の処分)
解散時に残余財産がある場合は、役員会の決議により、チームまたは本会の目的に類する団体へ寄付するものとする。
第16条(個人情報の保護)
本会は、会員より取得した個人情報について、別途定める「個人情報保護方針」に基づき適切に管理する。
附則
本規約は、令和8年4月1日より施行する。